渋谷区議会ハラスメント外部相談窓口について
渋谷区議会議員のハラスメントの防止等に関する条例制定に伴い、「区議会議員によるハラスメント行為に関する相談窓口」を開設しました。
ハラスメントについての専門的な知識を有し、相談実務経験がある弁護士に電話、又はメールで相談することができます。
相談について
- ハラスメント行為者が区議会議員の場合に限ります。
- 匿名での相談も可能です。(相談者を詮索したり調査したりすることはありません。)
- 相談は、相談者や関係者のプライバシーに十分配慮し、秘密の保持を遵守します。
- 相談したことで不利益な取扱いを受けることはありませんので、安心してご相談ください。
- 事案の内容又は状況から判断し、必要な場合は「渋谷区議会ハラスメント対策委員会」に審議等を依頼します。
相談できる人
- 渋谷区職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員、任期付職員を含む。)
- 人材派遣契約による派遣職員、業務委託契約等による業務事業者など、渋谷区の業務に従事する者
- その他議会に係わる者(請願・陳情を提出する者など。)
ハラスメント外部相談窓口への相談
- 電話による相談(月~金曜日 9時~17時 ※土、日、祝日、年末年始を除く。)
電話番号 03-3273-5758(入澤法律事務所)
- メールによる相談(受付は24時間)
メールアドレス(相談専用アドレス) shibu-help.soudan@irisawa-law.com