請願・陳情

請願・陳情のメール、FAXによる受付はしていません。

請願

請願は、区民のみなさんをはじめどなたでも、区政に望むことなどを直接区議会に訴えることができる制度です。
この制度は、住民が政治に参加する方法の1つとして、憲法第16条により権利として認められた制度で、みなさんのご意見やご要望を政治に反映させる役割を持っています。

請願書の書式

日本語で次の項目を記入します。

  1. 請願の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 請願者の住所、氏名(署名又は記名・押印)

紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。
2人以上で請願する場合(署名簿を添える場合)
請願者(代表者)1人が住所、氏名を記入し、ほか○人とします。

 

書式例 (請願)

陳情書もこれに準じますが、紹介議員は不要です。

請願書式例

(注意事項)

  • 請願名は簡明に書いてください。
  • 紹介議員の署名、または記名・押印が必要です。
    ※紹介議員は1人以上
  • 請願の趣旨を記載してください。
  • 日付は実際に提出する日付を記載してください。
  • 請願者が複数の場合、署名簿を添付してください。
  • 請願者の署名、または記名・押印が必要です。

 

受付

各定例会(2月、6月、9月、11月の年4回)の2日目までに受理された請願は、その定例会中に審査されます。
3日目以降に受理された請願は、所管の委員会により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
閉会中に受理された請願は、次回の定例会で審査されます。

審査

区議会に提出された請願は、審査する定例会において全議員に配付され、議長が所管の常任委員会に付託します。議会の議決で特別委員会に付託することもあります。
付託された委員会は、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」という審査結果を議長に報告し、その後本会議で「採択」、「不採択」を決定します。本会議で採択された請願は、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるときは送付し、実現を要望します。
請願の結果は請願者(代表者)に文書でお知らせします。

 

陳情

請願と同じ趣旨のもので、紹介議員のないものを陳情として受理します。所管の委員会が事前に内容を審査して、請願と同様に扱うかどうかを決定します。請願と同様の扱いにすると決定した場合は、請願と同じ処理になります。

 

なお、会議録検索システムで表記される請願者・陳情者の住所は、町丁名までの表記となります。また、議会中継で発言される請願者の住所は町丁名までとなります。