各会議について

会議のあらまし

定例会と臨時会

渋谷区議会の定例会は、2月、6月、9月、11月の年4回開かれ、それぞれ会期が設定されます。
2月から始まる定例会では当初予算を審議し、9月から始まる定例会では前年度決算を審査します。議会の招集は区長が行います。なお、会期は初日に決定します。
そのほか必要に応じて臨時会が開かれます。渋谷区議会では、常任委員会委員、議会運営委員会委員の任期が2年となっており、この委員等を決めるための臨時会を開きます。
また、議員定数(渋谷区議会の議員定数は34人)の4分の1(渋谷区議会では9人)以上の議員から付議すべき事件を示して招集の請求があるときは、区長は臨時会を招集しなければなりません。

 

本会議

全議員で構成する会議で、区議会の意思を決定する重要な会議です。
渋谷区議会の定例会における本会議では、通常、会期の初日と2日目、3日目に区政全般にわたり一般質問(代表・個人)が行われ、最終日に議案の議決等が行われます。

 

委員会

こちらをご覧ください。

委員会

 

諸会議

各会派間の連絡調整や議員全員に周知、報告するために、次の諸会議があります。

  • 幹事長会
    正副議長、各会派の幹事長並びに無所属議員で組織するもので、各会派間の連絡調整及び議員全員に関する事項並びに議長が必要とする事項等について協議するためのものです。
  • 全員協議会
    議員全員で組織するもので、議員全員に周知したり、報告する事項がある場合に議長が開催するものです。
  • 各派代表者会
    会派の代表者及び無所属議員で組織するもので、一般選挙後、幹事長会の構成員が決定するまでの間、議会の構成等について協議するものです。

 

会議の主なきまり

  • 議案の提出
    議案の提出は、区長と議員ができます。区長は独自に提出できますが、議員は議員定数の12分の1(渋谷区議会では3人)以上の提案者が必要です。また、委員会においても議案の提出ができます。なお、予算案、部の設置案、副区長、監査委員の選任や教育委員の任命の同意案件は、区長にのみ提案権があります。
  • 定足数
    議員定数の半数(渋谷区議会では17人)以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。
  • 公開の原則
    会議は公開することになっています。その内容としては、傍聴の自由、報道の自由、会議録の閲覧が含まれます。 公開の原則は、委員会には適用されませんが、渋谷区議会では、法の趣旨にのっとり、委員会・諸会議についても傍聴することができます。
  • 表決
    原則として出席議員の過半数により決定します。議長は表決に加わりませんが、可否同数のときは議長が決定します。 表決の方法は、起立または投票システムによる場合、投票による場合(記名投票と無記名投票があります)、簡易表決による場合(議長が可否の旨を宣言します)があります。
  • 会期不継続
    議会は、会期ごとに独立して活動します。その会期中に議決されなかったものは、会期終了とともに、廃案となってしまいます。
  • 一事不再議
    議会で議決された事件は、その会期中に再び審議することはありません。

 

議案の成立まで

条例、予算、決算などの議案は、本会議に始まり、次に所管の委員会に付託されます。そして、再度本会議に戻り決定がなされます。なお、議員・委員会提出議案、急を要する議案は、委員会付託を省略して決定することもあります。また、人事などの同意案件は、委員会付託をしません。

議案の提出(区長・議員・委員会)の流れ

  1. 本会議にて
    • 提出者が提案理由説明

      質疑応答

      議長が所管の委員会に付託
  2. 委員会にて
    • 理事者(所管部の部課長)が議案内容を説明

      質疑応答

      必要があれば現地調査を実施

      修正があれば案を提出

      委員の意見発表(討論)

      委員会の態度決定(採決)
  3. 本会議にて
    • 委員長が委員会の審査経過と結果を報告

      質疑応答

      修正があれば案を提出

      議員の意見発表(討論)

      可決・否決を決定