区議会のしくみ/しごと
区議会のしくみ
議員
渋谷区議会の議員定数は条例により、34人となっています。
現在の議員の任期は、令和5年5月1日から令和9年4月30日までの4年間です。
議長と副議長
議員の中から選挙で議長と副議長を選びます。
議長は議会を代表し、議会の円滑な運営を図るため、議事の整理、規律の維持などを行います。副議長は、議長に事故のあるとき、また、不在のときに議長の職務を行います。
会派
会派とは、所属政党や考え方を同じくする複数の議員が議会内で活動する団体をいいます。
区議会図書室
議員の調査研究を助けるため、図書室を設置しています。
令和4年9月1日現在、官報をはじめとした政府刊行物や参考図書が約2,000冊あります。また、約600種の渋谷区や22区等の資料をそろえています。議長の許可により、一般の方も利用できます。
区議会事務局
区議会の補助機関として、区議会事務局が置かれています。
議長の命を受け、本会議や委員会の運営を補助したり、各種資料の作成や区政に関する調査を行うなど、議員の議会活動を円滑に行うための仕事をしています。
- 事務局長
- 事務局次長
- 庶務係(庶務全般)
- 議事係(本会議運営、会議録の作成、請願・陳情に関すること)
- 調査係(調査、議会広報、議会図書室に関すること)
- 議事主査(委員会運営・委員会記録の作成に関すること)
区議会のしごと
議決
区長や議員から提出された議案を審議して、その可否について決めることを議決といいます。区議会の主な仕事は議決することであり、そのため「議決機関」と呼ばれます。
区議会が議決する主な事項
- 条例の制定、改正・廃止
- 予算の決定
- 決算の認定
- 特別区税の賦課徴収、手数料の徴収
- 予定価格が1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約
- 副区長、監査委員の選任及び教育委員の任命の同意
- 選挙管理委員の選挙
- 請願の採択
- 議員の懲罰
区政の調査と検査
区議会は、区の事務に関する書類や計算書を検閲し、区長や教育委員会等に報告を求め、事務の管理、議決の執行状況、出納を検査することができます。
また、監査委員に区の事務に関する監査を請求し、報告を求めることができます。
このほか、100条調査権という権限をもっています。これは、地方自治法第100条に基づくもので、区の事務に関する調査を行い、関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができ、正当な理由なく拒んだ者は処罰されます。
これらの権限により、区の行政が区民の要望にそって適切に行われているかをチェックできるようになっています。
意見書の提出
区議会は、区の公益に関する事項について、国や関係行政庁に意見書を提出することができます。