区民と区議会
地方自治と議会
地方自治とは、その地域のことについては、地域の住民が責任を持って自分たちで決め、それを自分たちで行うことです。憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定めています。そして、地方自治法第89条では「普通地方公共団体に議会を置く」と規定しています。区議会は、区という基礎自治体の意思決定の場であり、区民にかわって、それぞれの要望や意見をくみとり、区の行政に反映させています。それが区議会の基本的使命となっています。
区議会と区長
区議会は、区の意思を決めるため、議決機関と呼ばれ、一方、区長は、区政を進めていくため、執行機関と呼ばれています。
区議会と区長は、ともに住民の直接選挙で選ばれており、対等な立場にあります。そして、それぞれの権限と役割は、明確に区別され、相互のけん制と均衡により、公正な行政を確保するというチェック・アンド・バランスの機能を生かして、区民のための区政を推進しています。
区民の権利と義務
区政の主体は区民です。区民には、区のサービスを等しく受ける権利と納税の義務があります。
また、選挙を通じて区政に参加する権利と条例の制定や区長、議員等の解職を請求する直接請求の権利もあります。
議員は区民の代表
学校、保育園などの設置・管理や清掃事業、介護保険事業の実施といった区民生活に身近な仕事は、区が行っています。そのための予算や条例を決めることは重要な問題です。
しかし、区民全員が参加して決めることはできないので、区民の代表者としての「区議会議員」を選挙で選びます。
投票日 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
昭和38年4月30日 |
162,654人 |
88,248人 |
52.26% |
昭和42年4月15日 |
184,344人 |
123,074人 |
66.76% |
昭和46年4月11日 |
190,733人 |
127,854人 |
67.03% |
昭和50年4月27日 |
186,581人 |
89,714人 |
48.08% |
昭和54年4月22日 |
173,103人 |
89,174人 |
51.51% |
昭和58年4月24日 |
174,681人 |
81,714人 |
46.78% |
昭和62年4月26日 |
172,748人 |
74,404人 |
43.07% |
平成3年4月21日 |
157,922人 |
68,562人 |
43.42% |
平成7年4月23日 |
151,001人 |
62,500人 |
41.39% |
平成11年4月25日 |
155,524人 |
67,405人 |
43.34% |
平成15年4月27日 |
164,340人 |
64,641人 |
39.33% |
平成19年4月22日 |
168,921人 |
68,596人 |
40.61% |
平成23年4月24日 |
168,344人 |
67,713人 |
40.22% |
平成27年4月26日 |
176,703人 |
73,103人 |
41.37% |
平成31年4月21日 |
184,602人 |
73,765人 |
39.96% |
令和5年4月23日 |
185,918人 |
78,740人 |
42.35% |
項目 | 必要署名数 | 提出先 |
---|---|---|
条例の制定・改廃 | 50分の1以上 | 区長 |
事務の監査 | 50分の1以上 | 監査委員 |
区議会の解散 | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
区議会議員の解職 | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
区長の解職 | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
副区長等主要公務員の解職 | 3分の1以上 | 区長 |