区民と区議会

地方自治と議会

地方自治とは、その地域のことについては、地域の住民が責任を持って自分たちで決め、それを自分たちで行うことです。憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定めています。そして、地方自治法第89条では「普通地方公共団体に議会を置く」と規定しています。区議会は、区という基礎自治体の意思決定の場であり、区民にかわって、それぞれの要望や意見をくみとり、区の行政に反映させています。それが区議会の基本的使命となっています。

 

区議会と区長

区議会は、区の意思を決めるため、議決機関と呼ばれ、一方、区長は、区政を進めていくため、執行機関と呼ばれています。
区議会と区長は、ともに住民の直接選挙で選ばれており、対等な立場にあります。そして、それぞれの権限と役割は、明確に区別され、相互のけん制と均衡により、公正な行政を確保するというチェック・アンド・バランスの機能を生かして、区民のための区政を推進しています。

 

区民の権利と義務

区政の主体は区民です。区民には、区のサービスを等しく受ける権利と納税の義務があります。
また、選挙を通じて区政に参加する権利と条例の制定や区長、議員等の解職を請求する直接請求の権利もあります。

 

議員は区民の代表

学校、保育園などの設置・管理や清掃事業、介護保険事業の実施といった区民生活に身近な仕事は、区が行っています。そのための予算や条例を決めることは重要な問題です。
しかし、区民全員が参加して決めることはできないので、区民の代表者としての「区議会議員」を選挙で選びます。

区民と区議会イメージ図

 区議会議員選挙投票率

投票日 有権者数 投票者数 投票率

昭和38年4月30日

162,654人

88,248人

52.26%

昭和42年4月15日

184,344人

123,074人

66.76%

昭和46年4月11日

190,733人

127,854人

67.03%

昭和50年4月27日

186,581人

89,714人

48.08%

昭和54年4月22日

173,103人

89,174人

51.51%

昭和58年4月24日

174,681人

81,714人

46.78%

昭和62年4月26日

172,748人

74,404人

43.07%

平成3年4月21日

157,922人

68,562人

43.42%

平成7年4月23日

151,001人

62,500人

41.39%

平成11年4月25日

155,524人

67,405人

43.34%

平成15年4月27日

164,340人

64,641人

39.33%

平成19年4月22日

168,921人

68,596人

40.61%

平成23年4月24日

168,344人

67,713人

40.22%

平成27年4月26日

176,703人

73,103人

41.37%

平成31年4月21日

184,602人

73,765人

39.96%

令和5年4月23日

185,918人

78,740人

42.35%

 区民の直接請求権

必要署名数は選挙権を持つ住民(有権者数)の数

項目 必要署名数 提出先
条例の制定・改廃 50分の1以上 区長
事務の監査 50分の1以上 監査委員
区議会の解散 3分の1以上 選挙管理委員会
区議会議員の解職 3分の1以上 選挙管理委員会
区長の解職 3分の1以上 選挙管理委員会
副区長等主要公務員の解職 3分の1以上 区長

 

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