支出基準
平成27年3月10日議長決裁
渋谷区議会議長交際費支出基準
(目的)
第1条 この基準は、渋谷区議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(議長交際費)
第2条 議長交際費とは、渋谷区議会議長(以下「議長」という。)等が渋谷区議会を代表し、外部の個人または団体との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(支出項目)
第3条 議長交際費は、次の各号について支出することができるものとし、支出細目及び支出限度額は、別表のとおりとする。
- 儀礼経費
- 会費
- 接遇・折衝経費
- 協賛経費
- 諸費
(議長交際費の支出)
第4条 議長交際費の支出は、社会通念上認められる範囲内でかつ必要最小限でなければならない。
2 前条第2号の会費を支出できる者は、次のとおりとする。
- 議長及び副議長
- 議長及び副議長が行事に出席できないとき、議会を代表して行事に出席する常任委員長
(議長交際費の公開、公表)
第5条 議長交際費の公開については、渋谷区情報公開条例に基づき公開するものとする。
2 議長交際費の支出状況は、渋谷区議会ホームページにより公表するものとする。
(見直し)
第6条 議長は、議長交際費の支出項目及び支出限度額について、社会経済状況の変化等を考慮し、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
2 渋谷区議会議長交際費支出基準(平成2年3月31日議長決裁)は、廃止する。
別表(第3条関係)
議長交際費支出細目及び支出限度額
区政に深い関係を有する人(団体)に対する儀礼 | 20,000円を上限とする額 |
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叙位、叙勲、表彰等の栄誉受彰者(団体)に対する儀礼 | 20,000円を上限とする額 |
現職区議会議員 本人の弔事への儀礼 | 50,000円 生花又は花環1基 |
現職区議会議員 配偶者の弔事への儀礼 | 30,000円 生花又は花環1基 |
現職区議会議員 一親等血族及び一親等姻族(議員本人と同居者のみ)の弔事への儀礼 | 10,000円 生花又は花環1基 |
元区議会議員 本人の弔事への儀礼 | 10,000円 生花又は花環1基 |
名誉区民 本人の弔事への儀礼 | 30,000円 生花又は花環1基 |
区政功労者 本人の弔事への儀礼 | 10,000円 生花又は花環1基 |
現職区長 本人の弔事への儀礼 | 20,000円 生花又は花環1基 |
現職副区長・教育長 本人の弔事への儀礼 | 10,000円 生花又は花環1基 |
現職行政委員 本人の弔事への儀礼 | 10,000円 生花又は花環1基 |
病気、災害、事故等の見舞いに要する儀礼 | 10,000円を上限とする額 |
区政関係機関の主催する行事に出席する際の経費 | 会費の額 会費の額が定められていない場合は20,000円を上限とする額 |
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区政協力団体等の行事に出席する際の経費 | 会費の額 会費の額が定められていない場合は20,000円を上限とする額 |
国、都及び区政関係機関の関係者、又は他の地方公共団体の議会若しくは議長表敬者等に対する接遇に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
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区政重要事項協議、折衝に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
区政協力団体等が主催する行事若しくは事業に対する協賛経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
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国、都、区等に関する刊行物若しくは活動に対する協賛経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
表彰等に際して贈呈する記念品 | 20,000円を上限とする額 |
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議長会等に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
その他議長が特に必要と認める経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |