固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

 政府は、令和5年9月の月例経済報告において、「景気は、緩やかに回復している」との判断を示したものの、「ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある」とも指摘している。
 こうした状況の中で、現在東京都が実施している固定資産税・都市計画税の減免措置等は、物価高騰などにより厳しい経営環境にある中小零細企業者にとって、事業の継続や経営の健全化に大きな力となっている。これらの減免措置等を廃止した場合、区民とりわけ中小零細企業者の経営や生活は更に厳しいものとなり、地域社会の活性化、ひいては、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことになりかねない。
 よって渋谷区議会は、東京都に対し、中小零細企業者等の経営基盤の強化支援を図るため、以下の措置を令和6年度以降も継続することを強く求めるものである。
 

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年10月20日

渋谷区議会議長名

東京都知事あて