障害者に係る新たな法制度の確立に関する意見書

 障害者自立支援法は、障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、平成18年度から施行されている。しかし、政府は、その後平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、サービス利用を応能負担とする新たな法律を制定して施策を実施するという合意を障害者団体との間で行った。
 こうした中、政府は平成22年6月には障害者総合福祉法(仮称)の制定を閣議決定し、昨年8月には障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)がまとめられた。
 しかし、障害者総合支援法案は、骨格提言が十分に反映されていないものとなった。障害者のために新施策は最大限の尊厳が保持される共生社会の実現を目指さなければならない。
 よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、障害者に係る新たな法制度の確立に当たっては、次の事項を実現するよう強く要望する。
 

  1. 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が取りまとめた骨格提言を最大限尊重し、法制度に反映させること。
  2. 新たな法制度の施行に当たっては、法制度を円滑に進めるための地方自治体の財源の確保について十分に配慮すること。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月30日

渋谷区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて