ダンス規制(風営法)の見直しを求める意見書
ダンスは人の表現行為であり、文化の一翼を担う存在であると同時に、多くの国民の愛好する趣味としても重要な地位を占めている。平成24年度からは中学校の教育現場にダンスが取り入れられ、今後、我が国におけるダンス文化はますます発展し、さらに多くの国民がダンスに親しみ、ダンスを愛好することが期待されている。
しかるに、終戦直後の昭和23年に制定された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(「風営法」)は、ダンスを「不健全な風俗」として位置づけ、犯罪取り締まりの観点からダンスをさせる営業を「風俗営業」として規制してきた。
しかしながら、時代の流れとともに、ダンスをめぐる状況はさらに大きく変化し、社交ダンス以外にも多種多様なダンスが愛好されるようになり、ダンスを楽しむ場としても、ダンス教室だけではなく、ダンスクラブのような新たなダンスを楽しむ場が数多く誕生した。こうした新しいダンスやダンスクラブは、引き続き風営法の規制下にあり、それにより、公共施設でのダンス教室が禁じられるなど、様々なひずみが生じている。
ダンスは、一部の愛好者だけに愛好されるものではなく、多くの国民が日常的に楽しむものになりつつある。そのような時代の変化を受け、あらためて、風営法のダンス規制の見直しを求める機運が高まりつつある。
よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、ダンス文化が萎縮しないよう風営法の「ダンス規制」を見直すとともに、2条3号の深夜営業に由来する問題については、個別の法規で規制をするよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月29日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
国家公安委員会委員長 あて