軽度外傷性脳損傷者に関わる労災認定基準の改正と教育機関への啓発・周知を求める意見書

 「軽度外傷性脳損傷」(略称MTBI)は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維「軸索」が断裂するなどして発症する病気である。
 平成19年、世界保健機関(WHO)の報告によれば、年間一千万人の患者が発生していると推測されており、その対策が求められている。
 WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられているが、この病気は、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には、経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。
 特に、通学路での交通事故やスポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちがMTBIを発症する可能性も高くなっている。
 よって、渋谷区議会は政府に対し、これらの現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く求めるものである。
 

  1. 軽度外傷性脳損傷のため働けない場合、労災の障害(補償)年金が支給できるよう、労災認定基準を改正すること。
  2. 労災認定基準の改正にあたっては、不正を防止するため、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。
  3. 教育機関への啓発・周知を図ること。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月29日

渋谷区議会議長名

 内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて