国の責任において要支援者への介護サービスの水準維持の予算措置を求める意見書
平成12年に開始した介護保険制度は、高齢者の暮らしを支え、介護を必要とする高齢者のみならず、その家族にとっても必要不可欠である。高齢社会を迎え、平成25年5月時点において、要支援を含む要介護者の認定者数は、全国で566万人であり、年々大幅に増加している。
介護保険制度を含む社会保障制度を持続可能な制度とし、安定的に必要な福祉サービスを提供していくための取組は、政府の重大な責務である。
社会保障制度改革の基本的な方針には、「介護保険の保険給付の対象となる介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図るとともに、低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制しつつ必要な介護サービスを確保する」とあるように、増大する介護給付費が保険料負担増に繋がらないよう施策を講じなければならない。
「介護認定が軽度の高齢者は、見守り、配食等の生活支援が中心」とされているが、要支援者への給付は生活支援のみならず、従来の介護サービスが必要であると考える。また、自治体事業に移行されれば、地方自治体の財政力によりサービス内容に格差が生じるおそれがあり、介護水準を維持するためには、国の責任において予算措置を講じるべきである。
よって渋谷区議会は、国会及び政府に対して、要支援者に従来の給付水準を維持できるよう予算措置を国に求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月6日
渋谷区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 あて