ウイルス性肝炎患者等の救済に関する意見書
わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎キャリアが合計350万人以上と推定されている。
感染の原因としては、集団予防接種や治療時の注射器の連続使用、輸血、血液製剤の投与などの医療行為によるものも少なくないとされる。
平成22年1月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行された。また、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の成立により、患者等が裁判を通じて補償・救済される仕組みが出来た。
しかし、感染当時のカルテ等明確な証拠が用意できないことなどから救済を受けられない患者等も多く、中には、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる場合もある。
肝炎対策基本法に基づき、B型肝炎・C型肝炎患者等の支援に必要な法整備及び財源の確保を図り、全ての患者等が、いつでも、どこでも安心して治療を受け続けることができるよう、肝炎治療を支える公的支援制度を充実することが求められている。
よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、ウイルス性肝炎患者等の救済に関して、次の事項を実現するよう強く要請する。
- ウイルス性肝硬変・肝がんに係る支援強化を行うこと。
- 医療行為に起因したB型肝炎・C型肝炎の患者については、持続的に治療を受けられる環境を整備すること。
- 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化等を図ること。
- B型肝炎・C型肝炎への偏見差別の解消、薬害の根絶を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月31日
渋谷区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて