子どもを性の対象にすることを容認しない法改正を求める意見書

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の改正により、児童ポルノの単純所持の禁止規定が平成27年7月に施行され、わが国は子どもを性の対象とすることを容認しない社会であることを国内外に明確に表明した。
 しかしながら、いわゆる「着エロ(幼児・児童の半裸等あるいは水着、その他これに類する衣服を着用した姿)」や「ジュニアアイドルもの」などと称される性的好奇心をターゲットとした、子どもの半裸や水着姿の写真集やDVDが公然と販売されている。
 また、女子高生等に男性客の性的好奇心に応じた様々なサービスを提供させる「JKビジネス」と称する業務も公然と行われている。しかし、言うまでもなく、こうしたサービスに従事する子どもが強姦や買春等の被害に遭う危険性は高く、これまで多数の子どもが性的犯罪被害に遭っている実態がある。
 よって渋谷区議会は、国会及び政府に対し、児童福祉法第34条等を改正し、18歳未満の子どもを性的対象とする行為を禁止するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年3月31日

渋谷区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
国家公安委員会委員長 あて