東京都受動喫煙防止条例(仮称)に対する意見書

 東京都は平成30年第1回定例都議会において、「東京都受動喫煙防止に関する条例(仮称)」を制定するとしている。
 本年9月に公表した「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」では、施設ごとの規制範囲や罰則付きの条例を目指すこと等が示された。
 受動喫煙防止対策は、都民の健康増進の観点はもとより、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会のホストシティーの責務として、その対策を一層推進していくべきものである。
 一方で、その対策は、様々な分野の経済活動や都民の暮らしに広く影響を及ぼすとともに、関係事業者の理解と協力があって、初めて実効性が担保され、効果的な対策となるものである。
 よって、渋谷区議会は、都が受動喫煙防止条例を制定するにあたっては、多くの都民の理解と共感を得られる条例となるよう、次の事項を要望するものである。
 

  1. 東京都は各区市町村と十分協議すること。
  2. 都が実施してきた、分煙補助事業、店頭表示等との整合性や、それらの諸対策を着実に実行してきた各種業界や都民等の意見も十分踏まえて検討を行うこと。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年12月8日

渋谷区議会議長名

東京都知事 あて