テナント賃料支援制度の早急な創設を求める意見書

 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛要請、緊急事態宣言の影響により、渋谷区内の外食・小売・サービス店舗は経営に深刻な打撃を受けている。売上が対前年90%減という店舗も少なくなく、全国約4千店の飲食店のデータを持つ民間企業の試算によると、4月の1店舗当たりの来店件数は前年同月比89.2%減と発表されている。
 店舗を経営する個人事業主や中小企業の多くは、日々の売上収入を見込み1か月~2か月程度の手元資金で運転しているのが実状であり、限界にさしかかっている状態にある。ここにおいて固定費として最も重くのしかかっているのがテナント賃料であり、事態の長期化も懸念されることから、事業継続のためのテナント賃料の猶予・減免は待ったなしである。
 政府は、不動産所有者が入居者の賃料を猶予・減免した場合に、固定資産税と都市計画税の減免、国税・地方税・社会保険料の納付猶予、家賃減免による減収額の損金算入といった支援策を打ち出しており、適切に組み合わせることにより不動産所有者の負担を最小限に抑えることは可能であるが、テナント店舗の救済も急務である。
 渋谷区は、日本屈指の商業集積地として、また消費地として、その活力は健全な店舗の繁栄から生まれるものであり、新型コロナウイルスから区民・来街者を守るために協力し犠牲になっている店舗が、衰弱し廃業していく事態を看過できない。
 よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、不動産所有者がテナント店舗から求められた場合に賃料の支払い猶予・減免等、また、賃借人に家賃等の補助が可能になるよう、不動産所有者と店舗経営者とがともに事業継続可能な法制度の一刻も早い整備を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年5月11日

渋谷区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
国土交通大臣
経済再生担当大臣
経済産業大臣    あて