障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、平成24年10月1日の施行から9年が経過した。
 障害者に対する虐待は障害者の尊厳を損なうものであり、ダイバーシティ&インクルージョンを標榜する渋谷区として、いかなる時いかなる場所であっても断じて許すことはできない。
 法律の施行により、障害者虐待の防止に関する理解は着実に進み、相談・通報件数は年々増加傾向にある。しかし昨年には、神戸市内の精神科病院における看護師らによる患者への卑劣な集団虐待事件の発覚に端を発し、恒常的な虐待が明らかになるなど、看過できない痛ましい障害者虐待事件がいまだに発生している。これらを防止するためには、虐待発見時における区市町村への通報義務が欠かせないが、現行の対象は養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待であり、医療機関従事者等による障害者虐待は対象となっていない。
 よって、渋谷区議会は国会及び政府に対し、障害者虐待防止法を改正し、障害当事者の人権に配慮し、医療行為と虐待行為を区別できるよう環境整備に努め、虐待発見時の区市町村への通報義務の対象に、医療機関従事者等による障害者虐待を加えるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和3年10月13日

渋谷区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて