全てのアスベスト被害者の早期救済制度創設と被害拡大を防ぐ抜本的対策とを国に求める意見書

 建物の改修、解体に伴うアスベスト(石綿)の飛散によって、現在でもアスベスト被害は続いており、被害を受けた建設業従事者と遺族による集団訴訟では、令和3年5月17日の最高裁判決において、国と建材企業の責任が認定された。
 これを受け、同年6月9日には未提訴者への賠償も含めた「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、国による賠償が図られている。一方、建材企業の賠償は進まず、また「屋外作業者」等、国の責任は認められなかったものの健康被害に苦しむ被害者もいる。
 よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、国と建材企業の拠出金を原資とした補償基金制度など、全てのアスベスト被害者が早期救済される制度の創設を検討するよう求めるとともに、アスベスト被害拡大を防止するための抜本的対策を講じるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月8日

渋谷区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣 あて